派遣社員の場合

派遣社員の場合
  • HOME
  • 派遣社員の場合

産前・産後休暇について

派遣社員であっても、産前・産後休暇や育児休暇を取得することができます。短期の契約で派遣先を変えながら働いている人であれば、契約終了後に派遣会社に連絡をとり、職場復帰できる時期を伝えておくことをおすすめします。復帰する際に連絡をとれば、また新しい仕事を紹介してもらえます。また、長期の契約の場合でも、産休を取っている期間だけ他のスタッフを派遣してもらうことで契約を解除せず産休を取ることができます。

「スポンサーサイト」

育児休暇について

育児休暇については、1歳未満の子供の育児のために取得する休業期間のことで、原則として期間は1年間です。ただし、保育所や託児所などが満員で入所することができないなどの理由がある場合には、6ヶ月間まで延長することが可能です。

「スポンサーサイト」

産休との違いについて

育児休暇を取得するためには次の条件があります。
  (1)継続した雇用期間が1年以上あること。
  (2)子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること。
以上の条件が育児休暇を取得するためには必要になります。また、(2)については子供が2歳になるまでの間に雇用が終了する予定の場合には、育児休暇を取得することはできません。

法律で認められた休暇です

育児休暇も産前・産後休暇同様に法律で認められているものですので、育児休暇を取得したからという理由で解雇などの不当な扱いをすることは違法行為です。また、育児休暇の取得は法律で認められているため「社内規定がない」などの理由で育児休暇を取得させないようにすることも違法です。万が一、育児休暇の取得について派遣会社から不当な扱いを受けた場合には、労働局や組合などに相談するようにしましょう。

「スポンサーサイト」

Copyright 2010 育児休暇でしっかり子育て All Rights Reserved