妊娠・出産は病気でお医者さんにかかる場合と違い、健康保険が適用されません。したがって全額自己負担となります。しかし、まとまった出費となる出産費用の一部をまかなってくれるのが「出産育児一時金」です。健康保険に加入しており保険料を支払っている人であれば、子供1人につき35万円の一時金を受け取ることができます。
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手続きの完了後その場で現金で渡される場合もありますが、多くの場合、2週間から2ヵ月後程度で指定の口座に振り込まれます。また、もらい忘れた場合には2年以内ならば請求することができます。問い合わせ先は、保険者が「○○保険組合」ならばその組合または職場の総務課など「社会保険事務所」ならば会社を管轄している社会保険事務所、市区町村の場合であれば役所が手続きや問い合わせの窓口になります。
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国民健康保険の場合ですと、まずは出産前に役所で請求用の書類をもらってきます。次に、赤ちゃんを出産したら「出産育児一時金」の請求用紙の証明欄に医師または助産師に必要事項を記入してもらいます。書類に必要事項を記入し終わったら出生届けと共に役所に提出します。その際、国民健康保険証や母子手帳、振込先の銀行口座番号と印鑑を持っていきましょう。
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