介護休暇とは

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介護のための休暇が取れます

要介護状態にある家族を介護するために取得できる休暇のことです。休暇期間は連続して3ヶ月以内(公務員の場合は6ヶ月以内)です。この中には介護のための勤務時間短縮もあります。1人の要介護者に対して1回のみ取得することができます。申請期間は休業開始予定日の2週間前までに申し出ることが必要になります。対象となる家族は、配偶者、両親及び子供、配偶者の両親、同居かつ扶養している祖父母、孫、兄弟、姉妹です。

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法律で認められています

期間を定めて雇用される労働者は対象となりませんが事実上一般社員と変わらない場合には、介護休業の対象になります。雇用期間が1年未満の労働者などは、労使協定で適用除外になることがあります。介護休暇は法律で認められた休暇で、労働者が請求することのできる権利です。会社に介護休暇制度がない場合でも申請すれば取得することができます。また、従業員が介護休暇を申請した場合、会社は原則的に申請を拒否することはできません。

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給付金が支給されます

介護休暇中の賃金の支払いについては、介護休業法で定められていないため会社により対応が異なります。また、育児休暇とは違い社会保険などの支払いが免除されることはありません。ただし、場合によっては雇用保険から月額賃金の40%が支給される「介護休業給付金」が支給されることもあります。

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