雇用保険料は、実際に支払われた賃金に比例して徴収される仕組みになっています。したがって、賃金が0の場合、保険料が発生することはありません。一方、社会保険料は、報酬月額を標準報酬月額等級表に当てはめ、該当する標準報酬月額から保険料が算出され徴収される仕組みになっています。したがって、賃金が0の場合でも当事者が被保険者である限り、原則として標準報酬月額等級第1級に該当するため保険料を徴収されます。そこで、保険者に申請することにより社会保険料を免除してもらう制度があります。
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育児休暇中の被保険者を雇っている事業主が保険者に申請をした場合、社会保険料の免除を受けることができます。このとき、被保険者の負担分の保険料、事業主負担分の保険料のいずれも免除の対象となります。また、育児・介護休業法に定められた育児休業だけではなく育児休業に準ずる措置による休業も含まれています。つまり育児のために休業をしている被保険者および事業主は、子供が3歳になるまでは社会保険料の納付が免除されることになります。
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育児休暇期間中の保険料の免除を受けようとする事業主は「健康保険・厚生年金保険育児休業など取得者申請書」を提出しなければなりません。免除となるのは、育児休暇などを始めた日の月からその育児休暇などが終了する日の月の前月までの期間です。また、休業終了予定日前に当該育児休業などが終了したときには「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者終了届」を提出します。
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