育児休暇とは

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育児休暇とはどんなもの?

子供が生まれてから「1歳の誕生日(公務員の場合は3歳の誕生日)の前日までの間」で労働者が申し出た期間、男女とも連続して休みが取れる制度のことを言います。子供1人につき1回取得することができ、休業開始予定日の1ヶ月前までに事業者に申し出ることが必要です。この制度は期間を定めて雇用されている労働者は対称になりませんが、期間の定めのある契約(契約社員など)であっても、実質的に期間の定めのない一般社員と変わらない雇用状態のときには、育児休業の対象となります。

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法律で認められた休暇です

一般的には産休後に引き続き育児休暇をとる場合がほとんどですが、一度復職したあとに新たに数ヶ月休みを取ることも可能です。また、夫婦で半年ずつ取得することもできます。妻が専業主婦や産後休業中である状態でも、産後8週間までならば男性労働者が育児休暇を取得することが可能です。育児休暇は育児休業法で認められており、労働者が請求できる権利です。会社に育児休暇制度がない場合でも、申請することにより取得することができます。

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給付金が支給されます

会社は従業員が育児休暇を申請した場合、原則として会社側に正当な理由がない限り申請を拒否することはできません。また、育児休暇を申請・取得したことにより従業員に解雇や配置転換などを強要するなどの不利益な扱いをすることも禁止されています。育児休業中の賃金の支払いについては会社によって変わってきますが、原則として雇用保険から月額賃金の30%が支給される「育児休業給付金」があります。

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